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2026年7月7日、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」が第5版に改訂されました。ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の学科試験は、2026年7月14日(火)からこの第5版に準拠します。公布から適用までわずか1週間という異例の短さで、これから受験する方は「どこが変わったのか」を最短で押さえる必要があります。
この記事では、長野県松本市のドローンスクール・登録講習機関であるアソラボドローンスクール(株式会社ASOLAB.)が、第4版から第5版への変更点を、旧→新の対比と「試験で問われるポイント」つきで分かりやすく解説します。読み終えれば、第5版で追加された論点と、いま勉強し直すべき箇所がひと目でわかります。
第5版で変わる「5つのポイント」
第5版の改訂履歴に記載された主な変更は、大きく次の5点です。特に①の飛行禁止法の改正(1,000m拡大・直罰化)は出題インパクトが大きく、実務でも影響が大きい最重要ポイントです。
- 小型無人機等飛行禁止法の改正を反映(第3章 3.2.1)… イエローゾーンが「おおむね300m→おおむね1,000m」に拡大+イエローゾーン飛行の直罰化
- 保険の付保範囲の拡大(第2章 2.3.3)… 総重量25kg以上の機体を飛ばす場合も、第三者賠償責任保険への加入が求められることを明記
- 工業専用地域はDID規制の対象外に(第3章 3.1.2(2)1)等)… 人口集中地区(DID)でも、工業専用地域内なら許可手続き等が不要
- 一定要件を満たす農薬等の空中散布は承認申請不要(第3章 3.1.2(2)3)… 航空法施行規則236条の82第1項第2号の要件を満たす場合の例外を追記
- 技能証明の更新申請期間の見直し(第3章 3.1.2(5)3)… 更新申請は「満了日の6か月前〜1か月前」の間に
以下それぞれの内容を詳しく見ていきますが、その前に、実際の「切り替え日」を確認しておきましょう。
第5版はいつから出題される?第4版との切り替え日
学科試験の出題範囲は、受験日によって第4版と第5版に分かれます。境目は2026年7月14日(火)です。
| 受験日 | 出題範囲 |
|---|---|
| 2026年7月13日(月)まで | 教則第4版 |
| 2026年7月14日(火)から | 教則第5版 |
つまり、7月14日以降に受験する方は第5版で学習する必要があります。すでに受験予約をしている方は、受験日がどちらの範囲に入るかを必ず確認しておきましょう(最新の適用状況は指定試験機関=一般財団法人 日本海事協会のお知らせもご確認ください)。
そもそも「教則」とは?なぜ第5版が試験に影響するのか
「無人航空機の飛行の安全に関する教則」は、国土交通省が公開しているドローンを安全に飛ばすための基本知識をまとめた公式テキストです。そして、この教則は一等・二等 無人航空機操縦士の学科試験の出題範囲そのものでもあります。つまり、教則が改訂されると、そのまま学科試験の内容も変わります。
教則はこれまで段階的に改訂されてきました。学科試験の準拠版と適用開始日は次のとおりです。
| 版数 | 改訂(公布)日 | 学科試験への適用日 |
|---|---|---|
| 初版 | 令和4年9月5日 | — |
| 第2版 | 令和4年11月2日 | — |
| 第3版 | 令和5年4月13日 | — |
| 第4版 | 令和7年2月1日 | 2025年4月17日 |
| 第5版 | 令和8年7月7日 | 2026年7月14日 |
※学科試験の正確な適用日は、指定試験機関(一般財団法人 日本海事協会)の最新のお知らせもあわせてご確認ください。試験は改訂前後で境目が生じるため、受験予約日と適用日の関係に注意しましょう。
変更点①:小型無人機等飛行禁止法の改正(1,000m拡大・直罰化)【最重要】

第5版で最もインパクトが大きいのが、小型無人機等飛行禁止法の改正を反映した部分です(第3章 3.2.1)。この改正法は2026年6月17日に成立し、2026年7月14日に施行されます。教則第5版の学科試験への適用日と同じ日です。
どう変わった?(旧→新)
| 項目 | 第4版まで(旧) | 第5版(新) |
|---|---|---|
| イエローゾーン(重要施設の周辺地域)の範囲 | 重要施設の周囲 おおむね300m | 重要施設の周囲 おおむね1,000m |
| イエローゾーンでの飛行に対する罰則 | まず警察官等の退去命令等 → 従わない場合に罰則(2段階) | 飛行した時点で罰則の対象(直罰化)/6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| レッドゾーン(敷地・区域の上空)での飛行 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(罰則の表現も拘禁刑に) |
ひとことで言うと?
国会議事堂・首相官邸・原子力発電所・自衛隊施設・指定空港などの重要施設について、「飛ばしてはいけない周辺エリア」が半径約300m→約1,000mへ拡大しました。面積にすると単純計算で約11倍です。しかも、これまでのように「警察官の命令に従わなかったら罰則」ではなく、イエローゾーンを飛んだだけで罰則の対象(直罰化)になります。
注意点として、小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律で、100g未満のトイドローンも規制対象です。「軽い機体だから大丈夫」は通用しません。
試験ではこう問われるかも
- イエローゾーンの範囲は「おおむね1,000m」(旧300mから変更)という数字
- イエローゾーン飛行の罰則は「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」
- レッドゾーン飛行・命令違反は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」
- 航空法と違い100g未満も対象/飛行時は都道府県公安委員会等への事前通報が必要
変更点②:25kg以上の機体でも第三者賠償責任保険への加入が求められる

どう変わった?(旧→新)
第2章2.3.3「保険」で、第三者賠償責任保険への加入が求められる飛行の範囲が広がりました。
| 第4版まで(旧) | 第5版(新) |
|---|---|
| カテゴリーⅡ飛行のうちレベル3.5飛行で、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる | 総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合又はレベル3.5飛行で、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる |
ひとことで言うと?
これまで「加入が求められる」と明記されていたのはレベル3.5飛行でしたが、第5版では総重量25kg以上の機体を飛ばす場合もそこに加わりました。無人航空機の保険は自賠責のような強制保険ではありませんが、大型機を扱う事業者は加入を前提に考えておくべき、という位置づけがより明確になったと理解しておきましょう。
試験ではこう問われるかも
- 第三者賠償責任保険への加入が求められるのは「総重量25kg以上」または「レベル3.5飛行」
- 無人航空機の保険は自賠責のような強制保険ではなく任意保険である点(従来どおり)とセットで整理
変更点③:工業専用地域はDID(人口集中地区)規制の対象外に

どう変わった?(旧→新)
規制対象空域である「人口集中地区(DID)の上空」について、工業専用地域内の区域を除くことが明記されました(第3章 3.1.1・3.1.2)。
| 第4版まで(旧) | 第5版(新) |
|---|---|
| 人口集中地区(DID)の上空は原則、特定飛行として規制対象 | DIDの上空でも、都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域で飛行させる場合は、DIDに係る許可手続き等が不要 |
ひとことで言うと?
DID上空であっても、都市計画法上の工業専用地域内で飛行させる場合は、DIDに係る許可手続き等が不要になりました。工場地帯でのインフラ点検・空撮などがやりやすくなる、実務寄りの緩和です。ただし、夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内の飛行など、別の特定飛行に該当する場合は、別途手続きが必要になる点に注意しましょう(DIDの手続きが不要になるだけです)。
試験ではこう問われるかも
- DIDの例外として「工業専用地域」が加わった点
- DIDは5年ごとの国勢調査で設定され、現在は令和2年の結果に基づく、という基礎知識とセットで整理
変更点④:一定要件を満たす農薬等の空中散布は承認申請が不要に

どう変わった?(旧→新)
「規制対象となる飛行の空域及び方法の例外」に、農薬散布等の例外が新しく追記されました(第3章 3.1.2(2)3)。
| 第4版まで(旧) | 第5版(新) |
|---|---|
| 例外は「捜索・救助のための特例」「高度150m以上の構造物周辺」「係留」など | 上記に加え、航空法施行規則第236条の82第1項第2号の要件を満たす農薬等の空中散布などは、夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内の飛行・危険物輸送・物件投下に係る承認手続き等が不要 |
ひとことで言うと?
一定の要件を満たす農薬散布は、これまで必要だった複数の承認手続きがまとめて不要になりました。農業ドローンの現場にとって手続き負担を軽くする緩和で、覚えておきたい「例外」のひとつです。
試験ではこう問われるかも
- 「規制の例外」に農薬等の空中散布が加わった点(捜索・救助/構造物周辺/係留 と並べて整理)
- 不要になる承認は「夜間・目視外・30m以内・危険物輸送・物件投下」という組み合わせ
変更点⑤:技能証明の更新申請期間の見直し

どう変わった?(旧→新)
| 第4版まで(旧) | 第5版(新) |
|---|---|
| 有効期間が満了する日の以前6か月以内に更新を申請 | 有効期間が満了する日の6か月前から1か月前までの間に更新を申請 |
ひとことで言うと?
技能証明(有効期間3年)の更新申請の受付期間が明確化されました。満了日の1か月前までという締切ができたため、ギリギリ(満了直前)の申請はできなくなります。更新講習は「申請日以前3か月以内に修了」という点は従来どおりです。早めの手続きを心がけましょう。
試験ではこう問われるかも
- 更新申請期間は「満了日の6か月前〜1か月前」という数字
- 更新講習は「申請日以前3か月以内に修了」/技能証明の有効期間は一等・二等ともに3年
その他:表現の見直し
上記5点のほか、第5版では細かな表現の見直しが行われています(誤記の訂正や文言整理など)。試験の合否を左右するような変更ではありませんが、最新の教則で学習することをおすすめします。
例: 刑法改正を反映した「懲役」→「拘禁刑」、「飛行自粛空域」→「飛行自粛要請空域」など
第5版で学科試験を受ける人がやるべきこと
- ①飛行禁止法(1,000m・直罰化)を最優先で押さえる。数字と罰則をセットで暗記
- ②〜⑤の「例外・条件・数字」を旧→新で確認(保険25kg/工業専用地域/農薬散布/更新6か月〜1か月前)
- 使っている問題集・アプリが「第5版対応」か必ず確認(第4版・第3版対応のままだと内容や数字がずれます)
第5版に対応済み|無料の学習アプリ「アソラボドローンスタディ(ドロスタ)」

「第5版のどこが変わったか、問題を解きながら効率よく覚えたい」——そんな方には、ASOLAB.が運営するドローン国家資格用の学習ポータル「ドロスタ powered by ASOLAB.」がおすすめです。
ASOLAB.は長野県松本市を拠点に、ドローンスクール・空撮・点検・測量・3Dモデリングなどを行うドローン会社で、国家資格の登録講習機関も自社運営しています。受講生が「どこでつまずくか」「本番で何が問われるか」を日々見ているノウハウを、そのままアプリに反映しています。
- 教則第5版(令和8年7月7日)に対応した最新の学習内容
- 実際の学科試験の形式に沿った3択のクイズ形式
- 間違えた問題に関連する教則解説記事が自動表示。
- スキマ時間の学習に最適。スマホ1台で完結
第5版で追加された論点も、カテゴリ別クイズと教則解説で無理なく身につきます。まずは1周して、問題形式に慣れるところから始めてみてください。
学科試験の勉強法を独学・問題集・アプリ・スクールなどで比較したい方は、あわせてドローン国家資格 学科試験の勉強方法まとめもご覧ください。
まとめ
- 教則が第5版に改訂(令和8年7月7日公布)。学科試験は2026年7月14日(火)から第5版準拠(公布から約1週間で適用)
- 最重要は小型無人機等飛行禁止法の改正:イエローゾーン300m→1,000m拡大+直罰化(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
- ほかに、保険の付保範囲拡大(25kg以上)/工業専用地域はDID対象外/農薬散布の承認不要/更新申請は6か月〜1か月前
- 学習教材は「第5版対応」かを必ず確認。第5版対応の無料アプリドロスタで効率よくキャッチアップを
よくある質問(FAQ)
Q1. ドローン国家資格の学科試験はいつから第5版になりますか?
2026年7月14日(火)から教則第5版に準拠します。
Q2. 2026年7月13日までの試験は第何版ですか?
2026年7月13日(月)までに受験する場合は、第4版準拠です。
Q3. 教則第5版で一番重要な変更点は何ですか?
小型無人機等飛行禁止法の改正です。対象施設周辺地域(イエローゾーン)が、おおむね300mから1,000mに拡大され、イエローゾーンでの飛行に対する罰則も強化(直罰化)されています。
Q4. 「ドローン国家資格の準則」とは何ですか?
正しくは「教則」です。国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」が学科試験の出題範囲になります。
Q5. 古い問題集で勉強しても大丈夫ですか?
2026年7月14日以降に受験する場合は、第5版対応の教材で学習する必要があります。特に、小型無人機等飛行禁止法・DID(工業専用地域)・農薬散布・更新申請期間は変更点を必ず確認してください。
本記事は2026年7月時点の情報をもとに、国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」および警察庁・関係法令の公開情報をもとに作成しています。最新の運用や試験の適用については、国土交通省の公式ページおよび指定試験機関のお知らせをあわせてご確認ください。




