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松本・長野でドローンは飛ばせる?2026年改正ドローン規制法を解説

目次

2026年、ドローンの飛行ルールが大きく変わります。重要施設の周辺で飛行が禁止されるエリアが、これまでの約300メートルから約1キロメートルへと一気に拡大されることになりました。あわせて、違反へのペナルティも厳しくなります。長野県内にも対象施設があり、空撮・測量・点検などでドローンを飛ばす方にとって他人事ではありません。

この記事では、長野県松本市を拠点にドローン事業を行うASOLAB.が、2026年の改正ドローン規制法のポイントを「何が・なぜ・いつから変わるのか」に分けて分かりやすく解説します。長野県・松本市での具体的な影響と、違反しないために押さえておきたい手続きまでまとめました。

ドローン規制法とは|2026年6月に改正法が成立

飛行するドローン

今回改正されたのは、正式名称「小型無人機等飛行禁止法」、通称ドローン規制法です。2015年に首相官邸の屋上にドローンが落下した事件をきっかけに2016年に制定され、国会議事堂・官邸・原子力発電所といった国の重要施設の上空でドローンを飛ばすことを禁じています。

制定から約10年。ドローンの性能向上とテロの脅威の高まりを背景に、2026年6月17日、規制を強化する改正法が参議院本会議で可決・成立しました。約10年ぶりの大きな見直しとなります。

2026年改正の2つのポイント

ポイント01|飛行禁止エリアが約300m → 約1kmに拡大

最大の変更点は、飛行禁止エリア(後述する「イエローゾーン」)の拡大です。これまで重要施設の周囲おおむね300メートルだった範囲が、おおむね1キロメートルへと広がります。半径が約3倍になるため、面積では単純計算で約10倍以上。さらに、地形などによっては1キロを超える範囲が設定される可能性もあります。

ポイント02|直罰化(命令なしでただちに摘発)

もう一つの大きな変更が「直罰化」です。これまでイエローゾーンでは、まず警察官が飛行停止の命令を出し、それに従わなかった場合に初めて摘発の対象となっていました。改正後は、その命令を経なくても、無許可飛行に対してただちに罰則を科せるようになります。「注意されてからやめれば大丈夫」は通用しなくなる、ということです。

規制エリア(ゾーン)と罰則の一覧

ドローン規制法では、対象施設を2つのゾーンに分けて規制しています。改正後の内容を表に整理しました。

ゾーン範囲罰則
レッドゾーン施設の敷地・区域および上空1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
イエローゾーン施設の周囲 約1km(改正で拡大)6月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金(改正で新設)

対象となる重要施設は、官邸・国会議事堂・原子力発電所・自衛隊駐屯地・在日米軍基地・外国公館などです。今回の改正では、天皇陛下や内閣総理大臣が出席する会場、外国要人が参加する国際会議の施設なども新たに対象に加えられました。

なお、ドローン規制法は航空法と違い、100グラム未満の機体も対象になる点に注意が必要です。「軽い機体だから大丈夫」とはいきません。

なぜ規制が強化されたのか|ドローンの性能向上

背景にあるのは、近年のドローンの急速な性能向上です。警察庁の有識者検討会報告書によると、法律が制定された2016年ごろと比べて、ドローンの性能は次のように変化しています。

項目2016年ごろ現在
飛行速度時速約50km時速70〜80km(海外製は150kmも)
映像の無線送信距離200〜300m程度500m〜10km程度
積載重量80g〜5kg程度最大30kg(銃を搭載できる型も)

高速で飛行するドローンに対処するには、より広い範囲で早めに察知し、対応する時間的な猶予が必要になります。エリアを1kmに広げるのは、こうした性能向上に対応するための見直しです。

長野県・松本市への影響|対象は松本駐屯地

松本駐屯地周辺の飛行禁止エリアのイメージ図

「都心の話でしょう?」と思われるかもしれませんが、長野県内にも対象施設があります。それが陸上自衛隊 松本駐屯地(松本市高宮西)です。長野県内でドローン規制法の対象に指定されているのは、現時点ではこの松本駐屯地のみで、自衛隊施設は2025年12月26日付で対象施設に指定されています。

2026.6.19現在の周囲300m飛行禁止エリア(国士地理院HPより)
2026.6.19現在の周囲300m飛行禁止エリア(国士地理院HPより)

現在は敷地と周囲約300メートルが飛行禁止エリアですが、改正法の施行後はこれが約1kmに拡大します。松本駐屯地は市街地に近い立地のため、1kmになると松本市中心部の南側で、新たにイエローゾーンに入る場所が出てくる可能性があります。市内で空撮や測量を予定している場合は、飛行地点が新しい範囲に該当しないか、これまで以上に事前確認が重要になります。

施設周辺の具体的な範囲は、国土地理院の「地理院地図」で確認できるほか、施行に合わせて1km拡大版が公表される見込みです。【施行後、松本駐屯地のエリア確認先URLをここに掲載】

いつから適用?|公布日・施行日

改正法は2026年6月17日に「成立」しましたが、注意したいのは成立=すぐに適用、ではないという点です。法律が実際に効力を持つまでには「成立 → 公布 → 施行」という段階があり、今回の改正法は公布の日から20日を経過した日から施行される予定です(一部を除く)。

成立2026年6月17日
公布【公布日を記載】
施行【施行日を記載】(公布から20日経過後)

【施行日】からは、これまで飛ばせていた場所が飛行禁止になっているケースがあり得ます。施行日以降は、拡大された1kmのエリアと直罰化のルールが適用されます。

違反しないための手続き|3つのステップ

対象施設の周辺でどうしても飛行が必要な場合は、所定の手続きを踏めば飛ばせるケースもあります。直前で慌てないよう、次の流れを押さえておきましょう。

STEP 01|飛行地点の確認

飛ばす場所がレッドゾーン・イエローゾーンに該当しないか、地理院地図などで事前に確認します。住所や地図上の位置から、まずはざっくりと確認するのがおすすめです。

STEP 02|施設管理者の同意取得

対象施設周辺地域に該当する場合は、対象施設の管理者から同意を得る必要があります。

STEP 03|公安委員会等への事前通報

飛行の48時間前までに、通報書・同意書を添えて管轄の警察署を経由し、都道府県公安委員会等へ通報します(長野県内は松本警察署が窓口)。オンラインでの通報手続きにも対応しています。

なお、航空法に基づく許可・承認を得ている場合でも、ドローン規制法に基づく同意や通報は別途必要です。「航空法はクリアしているから大丈夫」と思い込まないよう注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

100g未満のドローンも規制の対象ですか?

はい、対象です。ドローン規制法は航空法と異なり、重量に関係なくすべての小型無人機等が規制の対象になります。100g未満の機体だからといって、対象施設周辺で自由に飛ばせるわけではありません。

法律が成立したら、すぐに適用されるのですか?

いいえ。「成立」は国会で可決された段階で、実際にルールが適用される「施行」とは別です。今回の改正法は、公布の日から20日を経過した日から施行される予定です。施行日は【施行日】を予定しています。

松本市内では、どのあたりが飛行禁止になりますか?

長野県内の対象施設は陸上自衛隊松本駐屯地(松本市高宮西)です。施行後はその周囲約1kmが飛行禁止エリアとなる見込みで、松本市中心部の南側の一部が新たに対象に入る可能性があります。具体的な範囲は施行に合わせて公表される地図でご確認ください。

対象施設の近くで、どうしても飛ばしたい場合は?

施設管理者の同意を得たうえで、飛行の48時間前までに管轄警察署を経由して公安委員会等へ通報することで、飛行できる場合があります。手続きや可否の判断に迷う場合は、ASOLAB.までお気軽にご相談ください。

航空法の許可を取っていれば、ドローン規制法もクリアできますか?

いいえ。航空法とドローン規制法は別の法律です。航空法の許可・承認を得ていても、ドローン規制法に基づく同意や通報は別途必要になります。両方の手続きが必要な点にご注意ください。

まとめ|最新ルールを正しく理解して安全な飛行を

2026年の改正ドローン規制法のポイントを振り返ります。

  • 重要施設周辺の飛行禁止エリアが約300m → 約1kmに拡大
  • イエローゾーンでも命令なしでただちに摘発できる「直罰化」を導入
  • 長野県内の対象は松本駐屯地。施行後は松本市中心部の南側で影響が出る可能性
  • 施行日は【施行日】。それ以降は新ルールが適用される

ドローンに関するルールは年々厳しくなっており、「知らなかった」では済まされません。安全かつ適法にドローンを活用するためには、最新の規制を正しく理解しておくことが何より大切です。

株式会社ASOLAB.は長野県松本市を拠点に、ドローンによる空撮測量点検などのサービスを提供しています。「この場所で飛ばせる?」「必要な手続きは?」といったご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。最新ルールに対応した知識を基礎から身につけたい方には、ドローンスクールもご用意しています。

株式会社ASOLAB.
〒390-0852 長野県松本市平田東2丁目14-5
TEL:0263-88-6968(平日 9:00〜18:00)