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ドローン国家資格「無人航空機操縦者技能証明」と教則第4版の改訂内容まとめ

2025年4月17日から、

ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の学科試験が、

新しく改訂された教則「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」に

準拠した内容で実施されることになりました。

 

まず、「無人航空機操縦者技能証明」とは、

国土交通省が定める国家資格で、

ドローンやラジコン機などの無人航空機を特定飛行

(たとえば人口集中地区や第三者上空での飛行)

で使用するために必要な技能を証明するものです。

飛行は3つのカテゴリに分けられており、

資格が必要ない「カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない)」に対し、

「カテゴリーⅡ(二等操縦士)」や「カテゴリーⅢ(一等操縦士)」では、

指定試験機関が実施する学科試験・実地試験・身体検査をクリアしなければなりません。

申請はオンラインシステム「DIPS2.0」を通じて行います。

 

今回の教則第4版では、大きく6のポイントが改訂・追加されました。

 

1つ目は、

捜索・救助のための特例の明確化です。

災害や事故が発生した際に、

国や自治体、または委託された団体が無人航空機を使って捜索・救助を行う場合、

一部の飛行規制が適用されないという特例の条件が、より明確に定義されました。

 

2つ目は、

「第三者」および「第三者上空」の定義の見直しです。

これまでは曖昧だった「関与者」と「非関与者」の区分について、

たとえば映画撮影時のスタッフや学校での生徒などが「間接関与者」とされるようになり、

現場の運用がより具体的になりました。

 

3つ目のポイントは、

新たに追加された「レベル3.5飛行」です。

これは、山間部や森林、農地などの人口密度が低く、

第三者が存在しないと考えられる場所で、

機体に搭載されたカメラなどで飛行経路下の安全を確認できれば、

従来のような看板設置や補助者配置といった立入管理措置を不要とする飛行方法です。

レベル3.5は、カテゴリーⅡ飛行に位置づけられ、

今後より多くの農業・点検・測量などの現場で活用される可能性があります。

 

4つ目は、

行政処分等の基準が追記されたことです。

技能証明を持つ操縦者が、規定に反する行為を行った場合、

証明の取消や指導などの処分が下されることが明記されました。

これは、制度の信頼性と操縦者のモラル向上のための重要な追加事項です。

 

5つ目は、

無線局免許手続き規則の改正を反映した点です。

近年、ドローンにSIMカードを挿入して携帯回線を利用する運用が増えていることから、

これに関する無線局の手続き内容も教則に追加されました。

 

そして6つ目は、表記の見直しです。

SNS名の更新(例:「Twitter」→「X(旧Twitter)」)など、

時代に即した細かな表現の修正が行われています。

 

これらの変更点は、

ドローン操縦士にとって安全かつ実用的な運用を可能にするだけでなく、

試験対策にも大きな影響を与える重要な情報です。

これから国家資格を目指す方はもちろん、

すでに取得している方も、最新の教則に目を通し、

常にアップデートされた知識を持つことが求められます。

 

参考記事

https://smbiz.asahi.com/article/15649794