DIPS登録側(DRS)の“機体一覧”を整理|再登録・再提供の違いと申請側へ影響するポイントを解説

2025.11.25 | ドローンブログ

DIPS2.0 には
・申請側(飛行許可・操縦者設定)
・登録側(機体登録システム/DRS)
という2つの仕組みがあります。

前回の記事では申請側の「3つの機体一覧」を整理しました。


今回は 登録側(DRS)にある機体一覧と、申請側にどう影響するのか を実務視点でまとめます。

1.登録側(DRS)とは?|目的と扱う情報

登録側(DRS)は “無人航空機の登録制度” に基づき、
国に対して機体情報・所有者情報を登録する場所 です。

扱う主な情報は次のとおり:

  • 所有者情報(氏名/法人名・住所)
  • 機体識別情報(型式・製造番号・製造者名 など)
  • 登録記号(例:JX-xxxx)
  • 使用者情報(その機体を使う個人・企業)
  • 提供設定(他アカウントへ使用権を付与)

申請側との役割の違い

登録側(DRS):機体の“台帳”と“身元情報”を管理
申請側(DIPS):その機体で飛行許可を取るための“運用管理”

申請側は 運用
登録側は 機体情報の原本管理 という関係です。

2. 登録側に存在する4つの“機体一覧”

登録側には次の一覧があります:

所有機体一覧(所有者アカウントが管理)

そのアカウントが「所有者」として登録している機体が並びます。
識別情報(型式・製造番号等)はここで確認できます。

使用者一覧

その機体を使う個人を管理します。
(※ここで登録した使用者は提供先アカウントとは異なります)

使用者と提供先アカウントとの違い

項目位置申請側への影響関係性
使用者(DRS)機体登録システム直接影響なし単なる登録情報
提供先アカウント(DIPS)申請側(使用権の付与)表示・申請可否に直接影響“使用権を渡す”操作

検索画面(登録記号/使用者で検索)

他者から提供された機体を含めて検索可能

提供先アカウントに表示される「提供済み機体一覧」

飛行許可・承認メインメニュー>無人航空機情報の登録・変更>他アカウントへ提供中の機体情報の参照・解除

他アカウントに提供している機体を一覧化。
申請側から見える機体はここを経由します。

申請側の②③(機体マスタ/操縦者紐づけ)は、この「提供済み機体一覧」に依存しています。

3. 申請側に影響する「変更できない項目」と再提供が必要なケース

登録側(DRS)で行う変更には、申請側に影響するものが大きく分けて2つあります。

  • 再登録(DRS側)
     機体識別情報を変更した結果、新しい登録番号が発行されるもの。
     → 旧機体とは別扱いとなり、申請側(②③)に表示されなくなる。
  • 再提供(申請側へ)
     提供設定が解除された場合、申請側から機体が見えなくなるもの。
     → 所有者側が再度「情報提供」を行う必要がある。

 ※担当者情報(氏名・住所・電話番号等)の変更では提供設定は外れません。
 ※所有者の変更(機体移譲)を行っても、提供設定が残るケースがあります。

以下の表は、登録側のどの項目を変更すると 申請側の②③に影響が出るのか をまとめたものです。

画面表示項目区分変更時の扱い
型式名機体識別情報再登録が必要 → 新しい登録記号になる → 申請側一覧から外れる
製造番号機体識別情報再登録が必要 → 同上
製造者名機体識別情報再登録が必要 → 同上
機体の種類機体識別情報再登録が必要 → 同上
登録記号機体識別そのもの変更不可(新規登録扱い)
所有者機体登録の主体提供設定が残る場合あり → 要確認

4. 申請側に影響がない機体登録の変更

  • 担当者名
  • 担当者の電話番号・メールアドレス
  • 使用者(飛行者)情報
  • リモートID関連の状態(書込済/未実施 等)
  • 改造の有無(軽微な変更)

これらの項目を変更しても、提供設定や申請側(②③)の表示には影響しません。
登録側での管理情報として正しく更新しておくことが大切です。

5. 登録側を整理しておくと申請がスムーズな理由

機体情報の把握がしやすくなる

登録側が整理されていると、型式・製造番号・登録記号など、
機体そのものの情報を迷わず確認できます。

再登録の影響を把握しやすい

識別情報を変更すると申請側の表示が変わるため、事前に判断できます。

提供設定の状態を正しく管理できる

提供元・提供先の関係が整理されていると、申請時のアカウント選択がスムーズです。

6. 実務で迷ったときのチェックポイント(登録側)

チェック項目内容
変更したい情報は識別情報(型式・製造番号・製造者名・機体種別)か識別情報の変更は再登録(新しい登録記号)が必要
所有者が変わっていないか所有者変更後も提供設定が残る場合があるため、提供先アカウントで表示を必ず確認
提供設定は有効か表示されていなければ再提供が必要

7. まとめ

  • 登録側(DRS)は 機体の識別情報と所有者情報を国に登録する場所
  • 識別情報は変更できず、変更=再登録(登録番号が変わる)
  • 再登録すると提供設定が消え、申請側一覧からも外れる
  • 担当者情報の変更は影響なし
  • 所有者変更(移譲)は提供設定に影響ないこともある
  • 登録側の整理が申請側での確認や提供設定の管理がスムーズ

登録側の構造を把握しておくことで、現場の判断ミスや管理の混乱を大きく減らせます。

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